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“なりすまし”による取引事故防止

2018年5月8日 火曜日
売買お役立ち情報

不動産取引において物件調査は当然ながら、それに関わる人物の確認もしっかりとしなければなりません。

売主様であれ買主様であれ果たして権限のある人なのか、そもそも御本人なのかという事を確認しなければなりません。

特にご売却依頼の場合については『権利証』・『登記簿』といった書類確認だけでなく売主様の顔写真付きの公的証明証(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)の確認や場合によっては、近所への聞き込み調査なども行います。

問題なのは登記簿上の所有者(登記には公信力が無い為、全面的に信用することは危険です)と真の所有者と名乗る方が異なる場合に、売却の権限を本当に有しているのか否かを慎重に確認調査する必要があります。

 

まずはその真の所有者を名乗る御本人に物件についてや他の所有者(共有者や相続人)についてお尋ねしていきます。その際に「決済を急いでいる」・「個人的な理由で売りたい」・「家族や親族に心配かけない為に自宅訪問は断る」・「色々面倒な事を言うなら他の業者に依頼する」など、急ぐ売却・格安売却・司法書士や弁護士や代議士なる者を同席させたり、その名刺や名前を出してくるような場合は怪しいと思い、お話を進めるべきか慎重かつ充分な注意が必要と思われます。

 

近年、大手不動産会社が被害にあった報道もありました。

その他にも大々的な報道はありませんが、不動産取引や建築の請負契約など、「なりすまし」による事件が起きております。

所有者の【なりすまし】は相当に巧妙で複数名の組織で動いているケースもあるようです。熟練した宅建業者でもだまされる可能性はあります。

また、銀行などの金融機関や大手ゼネコンなど、大きな金額が動く不動産取引や建築受注においては、真の所有者確認を怠ったばかりに大きな損害を被ることになりかねません。

 

経験豊富な弊社も経験則を踏まえて、基本を外さず慎重に業務にあたっていくことが、被害防止の第一歩となる事を肝に銘じ業務にあたる所存です。また、一般の方にも、いつ事件に巻き込まれるかもしれません・・・

高額な不動産取引、怪しい話には十分注意し第三者へ相談することを心がけましょう。

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