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トランク事業と節税

2016年11月5日 土曜日
トランクお役立ち情報

弊社は、トランクルーム業界の先駆けとして30年前より主に木造建物を主体としたトランクルーム事業を始めてまいりました。また約10年前より建築ではない、物置・ガレージを設置するという新たな試みを始めました。これは当時珍しいことで、その後コンテナなどを設置するトランクルーム(収納スペース)が増えて、皆様もご存知のように
、現在では多くの企業がトランクルーム事業を展開するようになりました。

今回は、この弊社が行っている物置・ガレージ型のトランクルーム事業の節税に関してご紹介させて頂きます。

数年前から盛んになっている空き地や空きスペースの有効活用法に、弊社のような物置・ガレージやコンテナなどを置いて収納スペースとして貸し出すサービスがあります。昔は自宅以外に物置となるスペースを貸すというのは、どちらかといえば富裕層向けサービスのイメージでしたが、最近ではマンションなどが手狭になった際に、気軽に利用する人が増えているようです。

このサービスはトランクルームやレンタル収納スペースなどといわれるものですが、両者には業務上の明確な違いがあります。

「トランクルーム」は倉庫業であり、倉庫業法に則り、倉庫業者が荷物の保管責任を負います。※弊社のトランクルーム事業は、ここでいうレンタル収納スペースに該当します。一方「レンタル収納スペース」はその多くが不動産賃貸借契約に基づくもの。そのため保険が付与されないことが多くなっています。これらのサービスは、空きスペースに物置・ガレージを設置するだけで始められるという手軽さが土地持ちオーナーにウケていますが、青空駐車場にコンテナを置いてレンタル業を始めようと思った場合、課税関係が気になるところです。まず、物置・ガレージやコンテナそのものは減価償却資産に該当するため、減価償却費を費用計上することができますimg_1510

法定耐用年数は7年と言われております。例えば、物置・ガレージの費用が500万円だったとします。法定耐用年数は 7年 とされているので、500万円-50万円(残存価格10%)÷7年=64.2万円 年 64 .2万円を経費として計上できます。

確定申告をすることで所得税の節税に繋がります。通常、アパートやマンションのような建物も同じような減価償却がありますが、物置・ガレージの7年に比べ法定耐用年数が非常に長くなっております。住宅に限定しますと、木造の場合22年鉄骨造の場合は34年鉄筋コンクリートの場合は47年。というように期間が長いのが大きな欠点となります。ここでひとつ気になる点といえば、耐用年数が7年と短いのでそれ以上、物置・ガレージがもたないのでは?と思われますが当社の10年経過している物置・ガレージに至っては今のところ特にメンテナンスをする必要性も出ておらず、継続的な利用になんら問題は生じておりません。

本題に戻りますが、全くの青空駐車場の場合は費用計上できるものがないため、青空駐車場に比べればこの分が節税となります。青空駐車場で常に満車に近い状況で、税金納付後も利益が出ている状況であればよいのですが、青空駐車場に空が多くお困りの場合弊社のトランクルーム事業で毎月安定した収入と節税とメリットを寄与することができると思います。

もし、そういう事情を抱えているオーナー様がいらっしゃいましたら、是非一度弊社へご相談下さい。

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