2017年1月29日 日曜日
売買お役立ち情報
中古住宅の流通を促す為の政策がとられました。
【ホームインスペクションの説明義務】
インスペクションという言葉聞いた事ありますか?
意味だけであれば『調査・検査・監査』と、いう意味です。
既存建物の購入を検討している際などに、第三者の専門家が、建物の診断をして
取引物件の状態を客観的に診て不透明な部分を取り除きましょうという事です。
中古住宅の売買件数が増えない理由として、中古住宅は新築住宅と違い、
建物の傷み具合、いつ・どこの修繕をしたのか?など建物がどのぐらいもつ
のか等の不安要素・住宅の質が把握しずらい事が挙げられると思います。
宅建業者が、既存住宅の取引時において専門家のインスペクションの
活用を促すことで、消費者が安心して 既存住宅の
取引を行える市場環境の整備を図ろうとの動きです。
で、結局なにが義務化されたかというと・・・
①媒介契約の締結時に建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
②買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
③売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
ネットでインスペクション義務化!みたいに書かれている記事ありますが、、、
インスペクションが義務化になる訳ではございません。
インスペクションというものがありますよ!と説明することが義務づけられました。
ちなみに2018年4月からのお話しです。