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不明な土地の利用について

2018年11月12日 月曜日
売買お役立ち情報

以前も掲載させて頂きましたが、ここでもう一度、
「所有者の分からなくなった土地」について見てみましょう。

わが国では、人口減少高齢化の進展で土地利用ニーズが低下し、地方から都市などへの人口移動を背景に地方の土地所有者意識の希薄化などで所有者不明土地が、全国的に増加しています。

国土交通省は所有者不明土地問題を受けその土地を円滑に利用する仕組みとして道路など公共事業の手続きの合理化・円滑化を目指し、反対する所有者がおらず、建築物も無く、現在も利用されていない土地については、土地収用法に特例を設けて収用委員会に代わり都道府県知事が公共性を確認し裁定することにより、一定期間の公告の後それでも所有者が現れないときは、利用権を設定しNPO法人などが利用できるようにする。その利用期間については10年間としその間に所有者から異議がない場合は延長を可能としている。

ただし所有者が現れ明渡しを求めた場合は、期間終了後に原状回復する。

所有者不明土地の解消対策として、長期間相続登記がなされていない土地所有者を登記官が調査し、法定相続人の一覧図を作成すると共に登記手続きを促すことで、公共的事業実施主体の所有者探索にかかるコストを、削減する狙いがあります。

また農水省・林野庁でも、所有者不明の農地や林地の利活用促進のための特措法を提出しています。

近年では、土地面積の根拠の1つとして法務局に登記(提出)されている謄本や地積測量図を確認するも、それが相当古くその信頼性が低いために売却の際、買主さんから資格ある測量士さんに最新技術による測量と隣地所有者さん立会いによる境界確認書の交付を購入条件とされることが大半となりました。

ただその隣地所有者さんが消息不明でかつ相続人さんも不明のため、なかなかことが進まず困窮することも多々あるようです。抜本的な対策課題として相続登記の義務化など土地所有権のあり方に関する検討も今後行われるようです。

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