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異文化コミュニケーション・・・

2018年7月21日 土曜日
賃貸お役立ち情報

厚生労働省は、日本で労働する外国籍の人が2017年で127万人を超えたと発表しました。

2016年10月に100万人を超えたことが発表されたのを見ると急速な増加傾向にあることになります。

不動産賃貸のお客様も増えており、弊社のひばりが丘支店も例外ではありません。

私は、以前海外から日本へ来た方のための日本語教師を目指したことがあり、今後の日本での異文化交流の大切さを少なからず感じておりました。

私が応対しましたお客さまも教師やIT関係や飲食店経営の店舗探しのなど千差万別です。

製造業、サービス業、介護分野など外国人の労働力を必要とする現場は多岐に渡っています。

多くの外国籍の人が仕事を求めて来日した際、部屋探しはとても苦労されているようです。

部屋探しで、外国籍の人がNGになる理由を調べてみると。

日本の賃貸住宅に関係する法律は借主に有利になっており、一度契約を結ぶと何か問題が生じても退去を求めることが難しいため、相手が日本人でも外国籍でも契約は慎重になります。

国土交通省では、不動産業者向けに外国籍の人との賃貸契約をスムーズに出来るように応対方法や日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の6カ国語で書かれた各種契約書の見本など掲載した「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」があります。しかし、契約書を作成するに当たり、弊社での文言をすべて外国語に訳すとなると相当な語学力を要することになり英語の授業を思い出すのがやっとの私は気が遠くなりそうです。そのため、日本語が理解でき、入居後のことも考えるときちんと意思疎通が出来ることがとても大事になってきます。

契約内容が正確に伝わらないと入居後のトラブルを心配することになります。

テレビなどの報道では、部屋に不特定多数の人の出入りがあったり、騒音トラブルなど生活習慣の違いがあるようでした。

一部のマナーが悪い人達のせいで外国籍入居不可になることはとても残念なことです。

入居にあたり、在留資格があること、日本人関係者が連帯保証人になること、本人も日本語で意思疎通があるていど出来ること、家賃が支払える収入の証明等が必要となります。

今後、日本国内の労働力の不足から定住する外国籍の人々が増加し、それに伴い賃貸物件の需要も高まることが考えられます。海外では、冷蔵庫や家具つきのお部屋も少なくないようです。

今後トラブルがなくなるよう契約内容だけでなく日本の文化や習慣を紹介したり、海外の文化を取り入れることも大切かもしれません。

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