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譲渡所得税について・・・

2016年11月6日 日曜日
売買お役立ち情報

「思うように活用できてない土地はいっそ売ってしまいたい」そのように思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?そんな使っていない土地を売却すると譲渡所得税が掛ります。ここで、一般的なケースで基本的な算出を見てみましょう。

譲渡所得金額売れた価格(買った時の費用+売る時に掛った費用)(特別控除)

上記が譲渡所得税の計算式です。この式に当てはめて計算した金額に、・売った不動産の所有期間が5年を超えている15%(長期譲渡所得・売った不動産の所有期間が5年以下30%(短期譲渡所得)の税率を掛けて、税金の額を算出します。

所有していた期間が5年を境に税率がかなり違います。特別控除は、国税庁が年度によって公表しています。では、費用の中身について、具体的にご説明します。

 

買った時の費用・・・購入代金の他に、仲介手数料、司法書士などの諸経費も含まれます。購入した時の契約書やその他の費用の領収書を添付して証明します。

 

売る時に掛った費用・・・仲介手数料や登記費用などの諸経費のことで、こちらも領収書を添付して証明します。こうして算出した金額に、持っていた期間に応じた税率をかけることになります。自分で購入したけれど、実は売買契約書などは無くしてしまって証明できるものが無い・・・。そんな時は、単純に土地を売ることができた価格の5%を買った時の費用にするという方法が使われるのが一般的ですが、どうしても土地を取得した時の費用が知りたいときはどうすればいいでしょうか。その場合には以下の公表されている統計指数を使って計算することが可能です。※ただし、昭和28年 1月1日以降に取得したものに限りますので、その点はご注意ください。建物の場合「建物の標準的な建築価額表」を使い、売却した建物の建築年や構造をもとに価格を算出します。これは国税庁ホームページで見ることができます。→国税庁ホームページ

土地の場合は「市街地価格指数」を使って算出します。これは日本不動産研究所が公表している資料ですが、一般には一部しか公開されておりません。土地建物を買った年によっては、売った価格5%の方が高くなる可能性もありますので、どちらの方が高く費用に入れられるか計算してみると良いでしょう・・・。

≪ご注意≫今回、ご記載させて頂きました算出は基本形の一般例になります。相続による売却や、年ごとに利率や控除が変わる可能性がありますので、正確な税率や控除を計算する場合には税理士へご相談とご確認をお願い致します。

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