民法改正で「敷金の返還義務」「原状回復の負担割合」が法律で明文化。
この民法改正の件、賃貸業務にどのような影響があるのか?
インターネットに掲載されていた記事を集約・抜粋してお話ししましょう。
今回の民法改正では、約200項目が見直され、その中には不動産の賃貸借契約に関わるものも多くあります。
今まで曖昧だった「敷金」と「原状回復」の、ルールが明確になっています。
これまで、この「敷金」については、あくまでも不動産業界の古くからの慣習としてやりとりされており、法律では何も定められていませんでした。
このため敷金をめぐるトラブルが全国で相次いでいました。
また「原状回復費の負担割合」についても法律で規定されます。
つまり、借主が普通に生活して生じたキズや汚れ(タバコのヤニ汚れ等も含む)は、貸主負担となるため、敷金からはその復旧費を差し引けません。(ただし、特約で原状回復の義務範囲が具体的に明記され、借主が十分認識・予測できるかたちで合意された場合は、その特約が有効になると最高裁で判決が下されています。
弊社では、タバコのヤニ汚れによる原状回復費用は賃借人負担と契約書に明記しています。)
負担例の細かい内容【何が借主・貸主の負担になるか?】については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に載っており(インターネットから閲覧できます)
ガイドラインはあくまでも指針ですが、過去の判例にもとづいて作成されているため、裁判に発展した場合は、ガイドラインに近い判決が出ることが多くなります。
120年ぶりの民法大改正により【敷金の定義】・【敷金の返還義務】・【原状回復費の負担割合】
など、今までの国土交通省のガイドラインや判例が法律で明文化されます。
これまでも実務上は同様のルールで運用されていましたが、きっちりと明文化されることで、敷金返還に関するトラブルなどが減ることが期待されています。
弊社でも、契約書類の文言の見直し、検討を行い、時代の流れに俊敏に対応していけるよう心掛けていきたいと思います。