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建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

2023年10月4日 水曜日
賃貸お役立ち情報

国土交通省において、令和6年4月からの改正建築物省エネ法一部施行に向け、ガイドラインを公表しました。

この一つに「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」があります。

市町村が太陽光発電設備など、再生可能エネルギー利用設備の設置を促進すべき区域等を、促進計画として定めます。当該区域内での新築等の際に、建築士から建築主に対する再生可能エネルギー利用設備に係る説明義務を課すとともに、容積率・高さ制限などの建築物の形態規制の特例許可を可能とするものです。

 

もう一つは、建築物の販売・賃貸時に省エネ性能の表示を求める「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」なります。こちらの省令・告示が、令和4年9月に公布され、併せて両制度のガイドラインが公表されました。それではこの制度の一つ「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」について見てみましょう。

 

この制度の内容は、販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにするものです。住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。

 

2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告)において、省エネ性能の表示ラベルが必要となります。国土交通大臣が表示方法等を告示で定め、従わなかった場合は勧告等を行うことができます。新築以外の既存建築物についても表示は推奨されますが、表示しない場合の勧告等の対象とはなりません。

ラベルには、エネルギー消費性能と断熱性能が★マークや数字で表示されます。建物の種類(住宅(住戸/住棟)、非住宅、複合建築物)および、評価方法(自己評価、第三者評価)、再エネ設備の有無でラベルの種類が異なります。

ラベルの標示内容についての詳細は、国土交通省HPをご参照ください・・・

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