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住付店舗は課税?非課税?

2017年7月10日 月曜日
賃貸お役立ち情報

今回は、住付き店舗「賃料に掛る消費税の課税・非課税」について書かさせて頂きます。

多くのオーナー様はご存知だと思いますが、通常の賃貸アパート・貸家などの住居用のお部屋ですと賃料に関して非課税になります。(※自宅など建て替えなどの理由で入居期間が1ヵ月未満の場合は課税対象です)

また、事業者が従業員用に社宅・寮として借りる場合でも非課税になります。

住居用の賃貸ですと共益費・管理費など賃料の一部として認められるものが、非課税になります。

原状回復費用などについては、家賃の一部として認められないため課税対象になります。そして、一般的な事業用店舗、事務所の場合は課税対象になります。

しかし、住居付店舗(間取り図を参照)のように1階で店舗を営業しながら、2階に住み込むという目的で契約される方の賃料に対しての消費税はどうなるのでしょうか・・?

賃料10万円と設定した住付店舗の場合、実際に貸し出す際のお家賃は『店舗として賃貸するのだから10万8千円では?』『人が住むのだから、非課税にではないだろうか?』と思われますが………

国税庁の見解では、住付店舗については「住居部分」が、非課税と、されています。

家賃については「住宅部分と店舗部分を合理的に区分する事」と、しています。つまりは、図のお部屋を賃料10万円と設定した場合、1階の店舗部分と2階の住居部分を分けて消費税の計算を致します。例えば1階を5万円×消費税=5万4千円になり、2階は、非課税になりますので、5万円になります。合計で5万4千円の賃料で契約して頂くことになります。

もちろん2階のお部屋に店舗のお客様を招いて営業をする場合は、10万円の賃料にそのまま消費税を加えた契約になります。

このように用途の違いに消費税が付加されます。申し込みを頂いた際には、改めてオーナー様にご説明させて頂いております。

住居付店舗につきましては、店舗として貸し出すことにこだわらずに居住用として貸し出すことも可能です。といいますのは、店舗部分の土間になっているところに「バイク・自転車などを置きたい」また「趣味の物を置きたい・コレクションを飾りたい」という方にニーズがありガレージハウス。として募集が可能です!!今後も賃貸の情報を提供させて頂きたいと思います。

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