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住宅ローン減税改正のポイント

2021年10月16日 土曜日
売買お役立ち情報

住宅ローン控除制度は、国民の住宅取得を支援するために住宅ローンを利用しない人でも利用できる制度として1972年(49年前)に始まった住宅取得控除制度」が原点になります。過去の改正のタイミングや改正内容に着目すると、消費税増税の際などに控除額が引上げられたり控除期間が延長されたりすることが多かったようです。

 

住宅ローン控除は、現在、過去最大級に拡大しています。

住宅取得後の所得税減税によって住宅取得を促進し景気刺激効果を狙う目的でスタートしたもので、その後拡大し続けてきました。現在の形に近い住宅ローン控除は1978年に始まりました。当初は3年間で最高18万円という小規模なものでした。しかしバブル経済の中でも拡大を続け、バブル崩壊後は、不況・低成長期から抜け出すための政策としてさらに拡大していきます。

1993年から6年間で上限160万円。その後も拡大を続け、2009年度には一般住宅が最大500万円(長期優良住宅600万円)と過去最大の控除となりました。

 

住宅ローン減税とはどんなもの?

よく耳にする「住宅ローン減税」とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、「住宅ローン控除」とも呼ばれています。住宅ローンの金利の負担を軽減する制度です。

 

そもそも「住宅ローン減税」とは何でしょうか。住宅ローンを借りて、マイホームを新築・購入、増改築等をする人は、年末調整もしくは確定申告により、年末(12月31日)時点での住宅ローン残高の1%が、最長10年間、所得税等から還付される、つまり税金が安くなる制度です。

ただし、所得税だけで控除しきれない場合は、住民税からも控除が受けられます。令和3年度の改正で何が変わったのでしょうか?

令和3年(2021年)度の住宅ローン減税のポイントは、以下の2点です。

ポイント1 「住宅ローン減税」の控除期間が13年に延長されました

ポイント2 所得制限を満たす場合、床面積条件が40㎡に緩和されました

 

住宅ローン減税」が受けられる主な要件は以下のとおりです。

要件1 住宅ローン減税を受ける人が自ら居住する

要件2 住宅ローンの借入金の返済期間が10年以上

要件3 合計所得金額が3,000万円以下

要件4 床面積は原則50㎡以上。所得1000万円以下の方は40㎡以上

要件5 増改築・リフォームの場合の追加要件、工事費が100万円超

 

前述の続きになりますが、「住宅ローン減税」を受けられるのはどんな人でしょうか。

 

住宅ローンを借りて、新築・中古住宅(建売住宅・マンション)の購入や住宅を建てた人、また、一定規模以上の増改築・リフォームなどを行った人も対象になります。

コロナ感染症対策として、リモートワーク、在宅の仕事が増えたため、自宅をこの際に大型リフォームを行った方が多く見られます。

 

リフォームや増築の場合は新築住宅の適用要件の他に、次のいずれかの工事に該当していることが必要です。

1. 増改築、建築基準法に規定する、大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事

2. マンションの専有部分の床、階段または壁の過半について行う、一定の修繕・模様替えの工事

3. 家屋・マンションの専有部分のうち、リビング・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事

4. 耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)

5. 一定のバリアフリー改修工事

6. 一定の省エネ改修工事

 

これらの工事費が100万円を超えていることも条件の一つです。この100万円のなかには、住宅ローン控除(減税)の適用を受ける工事と一体性があれば、設置費用や設備機器の購入費用も、含めることができます。

例えば、1階水回りのリフォーム時に2階のクローゼットを新たに付けた……などの場合は、2階部分の費用は一体性がないため住宅ローン控除の対象になりません

 

このようにリフォームや増築の適用条件はかなり複雑となっていますので、新築や中古住宅の購入時に比べてリフォームの申請は注意しなければなりません。

 

今後も考えられる自宅のリフォームに際し、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などで、住宅ローン控除(減税)の対象になる場合があります。そのため適用になるかどうかは、専門家や税務署に相談すると良いと思われます。この住宅ローン控除は、年末調整又は確定申告が必要になります。申請方法や必要書類は、最寄りの税務署でご確認しましょう。

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