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施設賠償責任保険って・・・?

2017年6月15日 木曜日
賃貸お役立ち情報

建物を賃貸しているオーナー様に是非知って頂きたい「施設賠償責任保険」について書かせて頂きます。

弊社は管理会社として多くのアパート・マンション・トランクルーム・事務所等を管理させて頂いておりますが、その中でほとんどのオーナー様は建物本体に火災保険を掛けられております。

この保険は、建物本体に「火災」「風災」「水災」「衝突」等で建物に損害が発生した場合に修理費用を補うものです。

もちろん、何が起こるかわかりませんので当然加入しておくべきです。

では、「施設賠償責任保険」とは、どういう保険かと申しますと、自身が保有または管理する施設・建物の欠陥や不備によって他人にケガを負わせてしまった場合や他人のモノを壊してしまった場合に、支払うことになる損害賠償額を補償してくれる保険です。

つまり第三者への賠償に対応する保険です。でも実際、どういう時に使われるものなのかと申しますと、一番多いケースが建物の「給排水管からの漏水」による事故です。

建物も年数が経過すると劣化していきます。

外壁や屋根など表に見えるところは定期的な修繕を実施するオーナー様は多いと思います。

しかし、壁や床下に配管されている「給水管」や「排水管」については目に見えない箇所なので、実際に何かが起こらない限り修繕はしないと思います。

しかし、その何かが起こってしまうことで、被害を被る人もいるのです。

いわゆる階下漏水にて、家財や家電やその他の荷物が水浸しになってしまったという事故を今まで何件も見てまいりました。そして、その被害について当然のことながら賠償という問題が発生します。

アパートやマンションなどの居住用の賃貸借契約では、借主の火災保険加入は当たり前となっており、その保険にてそういった事故による損害をカバー出来るようになっております。

じゃあ敢えて「施設賠償責任保険」に加入する必要はないのではと思いますよね・・・、

しかしここで問題となるのが「求償権」という問題です。借主(保険加入者)が加入している火災保険でその保険会社より被害の賠償がされたとします。でも、その保険会社には求償権という権利があり、すべてのケースではないようですが借主に対して支払った保険金を建物所有者へ請求するようです。

例えば、家財一式が被害にあったとして100万円程度の損害が出たと考えるとそれが請求されると考えるとゾッとします。

こういう時にこそ「施設賠償責任保険」が役立つのです。借主が保険に入っていない場合、又は借主加入の保険会社より求償として請求された場合は「施設賠償責任保険」に入っていればその賠償を賄ってくれるのです。

但し、今回ご説明した「給排水管からの漏水」については、別途「漏水補償特約」なるものが必要ですが、保険料としては左程の金額ではないようです。

是非、これを機会にまだご加入されていない方は加入を検討された方がいいのではと思います。

加入する方法として、現在加入中の建物火災保険の特約として加入する方法と損害保険会社などで「施設賠償責任保険」を単体で加入する方法があるようです。

是非、万が一のことを考えてご加入をお勧め致します。

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