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民法改正による影響②

2017年8月26日 土曜日
賃貸お役立ち情報

今月は、東京堂通信平成29年6月号でもご説明致しました民法改正に関し、「保証(保証人)」に関する変更点についてご説明させて頂きます。

今回改正される予定の保証(保証人)に関する内容は、

①極度額の設定

②保証契約締結時の情報提供義務

③保証人の請求による情報提供義務

なんだが難しい言葉が並んでおりますが、これが不動産賃貸借に与える影響について簡単にまとめますと・・・・、下記のようになります。

①極度額の設定

個人保証(個人が保証人となる保証、)つまりアパートを借りるときに親が保証人となる場合などは、保証人が責任を負う最大額(極度額)を定めた契約書を交わさなければ無効となります。今までは、保証人が責任を負う限度額は決められておりませんでしたが、実際に保証人に対し高額な費用を請求するケースは、ほとんどありません。それは管理会社などが適切に対応すれば、そこまで大きな問題とならないからです。改正により、極度額を定めなければなりませんがその額に今のところ規定はありません。貸主様が多めに限度額を決定しても、その額で保証人が引き受けるかどうかという問題もあるからです。しかし、貸主様としては最低でも賃料のおおよそ1年半分くらいは見ておきたいところですね。弊社においても契約書への書面化は行いますが、業界全体として実施されるものだと思いますので漏れという意味での無効の心配はないでしょう。

②保証契約締結時の情報提供義務

事業用物件の賃貸借契約で保証人となる場合、賃借人から保証人へ賃借人の財産状況(財産・収支や債務の状況・保証金などの担保の有無など)を情報提供しなければならない。賃借人がこの情報提供をせず、保証人が賃借人の財産状況を誤解し保証人を承諾した場合で、かつ貸主が賃借人の情報提供が果たされていないことを知っていたり、あるいは知らないことに過失があった場合は、保証人は保証契約を取り消すことができる。ここで問題なのは、保証人は財産状況を聞いていないと主張し、一方貸主は、情報提供が果たされていないことを知ることができなかったと主張するとトラブルになります。そこで、契約書か、もしくは何らかの書面にて「保証人は、賃借人から賃借人の財産状況等について・・・の説明を受けたことを確認する。賃借人は同内容が事実であることを確認する」等の文面を入れ、署名捺印をもらえばこの問題はクリアされるはずです。

③保証人の請求による情報提供義務

保証人から請求があれば、貸主は賃料の支払い状況や賃借人が負っている債務について回答しなければならない。今までは、賃借人に滞納があってもすぐには保証人には連絡しないという慣習がありました。それは個人情報という観点から、念のため避けていた部分でもあります。これからは、契約時に賃借人へこの部分についての説明も不可欠となりそうです。以上のように、対応を考えておけば左程の心配はないと思います。

弊社も管理会社として、上記の改正については各スタッフが熟知し、丁寧に対応をしてまいりたいと考えております。

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