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法律が令和3年6月に施行され、その後・・・  賃貸住宅の管理業務等適正化

2023年7月5日 水曜日
賃貸お役立ち情報

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が、令和3年6月に施行されました

令和4年度末時点で、賃貸住宅管理業者の登録数が8,943社、登録済み事業者の賃貸住宅管理戸数は約790万戸に達しています(賃貸住宅管理業者の登録は、管理戸数200戸以上の不動産会社は必須ですが、200戸に満たない場合は任意になります)。

 

施行後、賃貸住宅管理業者が適正に事業を営んでいるかを確認する為、国土交通省にて令和5年1~2月にかけて全国一斉立入検査が実施されました。

これは法に係わる遵守状況について検査を行い、必要に応じて是正指導等を実施することで、賃貸住宅管理業等の適正化を推進するものです。立入検査は全国97社に対して行われ、59社に対して是正指導が行われました。

 

指導の対象は「管理受託契約締結時の書面交付」が最も多く、「書類の備え置き及び観覧」「管理受託契約締結前の重要事項説明」が次ぎ、法の理解不足が見られる結果となりました。

 

その指導内容の中で、個人的に特に驚いた内容が財産の分別管理義務違反についてです。

これは管理業者の財産口座と、家賃や敷金等の借主から受領し貸主へ送金する金銭を管理する口座を別に設けなさいという単純な内容のものです。しかし、行っていない登録業者が少なからず存在することに、この法律が施行されたことについて改めて考えさせられました。

 

同一口座でも、しっかりと金銭管理が出来ていれば問題は無さそうに思えます。ただ、過去に私が聞いた話では、大手フランチャイズ加盟の不動産屋でも口座を分けていなくて、貸主の代わりに預かっている敷金や家賃を事業用資金に使い込んでしまったケースがあったようです。

 

最近でも、また別の不動産屋に管理を委託されているオーナー様から、家賃が送金されてこないというご相談がありました。よく話を聞いてみると、やはり借主からの家賃を受領した管理会社が、上記同様に使い込んでしまって送金が出来なかったという有り得ないような事例でした。それも数ヶ月分の家賃ということで、更に信じられないような状況だったのです。

 

不動産屋は手数料を頂いてのビジネスになるので、安心な取引をお届けすることはもちろん、当たり前のことを常に知識を取り入れてよりプロフェッショナルにこなせるように心掛けていくことが大切だと感じました。東京堂に任せて良かったと思って頂けますように、これからもひとつひとつしっかりと取り組んで参ります。

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