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生産緑地2022年問題

2017年10月21日 土曜日
売買お役立ち情報

「2022年問題」についてご説明させて頂きたいと思います。

1992年(平成4年)の生産緑地地区の指定から30年を迎えるまで残るところあと約4年3ヶ月2022年(平成34年)には、生産緑地の指定解除を迎える農地が宅地として市場に出始め、供給過剰となり不動産価格の値下がりにつながるのではと、懸念されていることについて先日、参加致しましたセミナーでのお話しをご報告致します。

そもそも 生産緑地とはどのようなものかという概要からお話ししていきたいと思います。

①生産緑地は、市街化区域内で一定条件(500㎡以上の面積や30年間農地として管理など)に該当した農地について、定められています。

②生産緑地に指定されると、農地課税とされ固定資産税の減免や相続税の猶予など税制優遇があります。

③2017年(平成29年)生産緑地法が、2022年への対応として制度が見直され改正されました。生産緑地指定免責を、300㎡に緩和。30年経過後も10年ごとに延長可能(特定生産緑地制度)。●農作物生産やその施設だけでなく、農産物直売所や収穫物を提供する飲食店(農家レストラン)等の設置制限の緩和。

④生産緑地が指定解除となる要因(管理義務および行為制限が解除となるには)指定期間年経過※ただし改正により年ごとに延長も可能となりました。●主たる従事者(所有者)が、お亡くなりや従事不能となった場合。●上記の事から行政等(市町村長や斡旋の農林漁業者)に買取りの申し出を、申請するも買取らない旨が決定した場合は指定解除となり売却や建築が可能となります。※買取る旨の場合は時価で買取り。

⑤市街化区域内の農地所有者の実状、8割以上が60代の、高齢化が顕著。●農業後継者がいる農家は、約3分の1。3分の2は後継者が不明確。●農業以外の収入(アパートや駐車場経営)が大半の、兼業農家が多い。ただし賃貸住宅等の需要は減少傾向で必ずしも順調とは言えない状況もある。●農地転用の理由は、相続税等納付のためが大半であり、その売却先は分譲住宅や賃貸住宅経営など。

⑥市街化区域内の農地所有者の意向・動向の考察2022年では、生産緑地継続希望が約3割強いて特定生産緑地適用を受け年継続の可能性あり。ただし、5割強の方は後継者などの問題によりまだわからない状態であります。

⑦行政・自治体・都市居住者などの意向・動向都市農地の存在評価は高く、景観・環境・防災・コミュニティ・高齢者施設に貸地など多様な機能性を有すると考えられるので、保全や活用をする方向で様々な制度改正を行っていくようであります。

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