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遊休地や狭小地などの土地活用!

2021年9月21日 火曜日
賃貸お役立ち情報

遊休地・・文字通り利用されておらず、遊びとなっている土地のことです。

狭小地・・明確な定義はありませんが、20坪以下、または15坪以下の狭い土地を指すことが多いです。狭小地は面積が小さく、三角形や台形などに変形していることも多いため、周辺の土地相場よりも安価になる傾向があります。

 

土地を有効活用する場合、住宅や月極駐車場、トランクルームなどを初めとした多数の活用方法があるかと思いますが、今回ご紹介させて頂く事例は、54.61㎡(整形地ではありますが約16.51坪の狭小地になります)を資材置き場として貸し出した事例になります。

 

土地を建物所有目的で賃貸する場合は、原則30年間その契約を継続しなければなりません。しかし、資材置き場の場合は建物所有を目的としておりませんので、借地借家法が適用されず、契約書に特約などで定める予告期間をもって、貸主側からの解約も比較的容易に行うことが可能になります。

 

資材置き場にするメリットは、土地をそのまま賃貸として貸し出すことができますので初期投資額非常に小さいということです。

他にも、土地の形状や広さがあまり問題にならず、基本的に資材が置けさえすれば良いので、スペースが広くても狭くても利用できますし、土地の形状もほとんど問題になりません。更には、陽当たりが良い場所でも悪い場所でもどちらでも利用できますし、駅近である必要性もありませんので、どのような土地でも実現しやすいということです。

 

一方デメリットとしては、居住用の建物賃貸や駐車場・トランクルームなどと比べると、賃料は低く収益性が小さくなります。また、他の土地活用方法と比べて各種税金の軽減措置ほとんど受けられないという点もデメリットとして挙げられます。

 

しかしながら、遊休地や狭小地を所有し何も活用をしませんと、固定資産税や都市計画税などの税金だけは発生して、収益を生むことがありません。今回の事例のような初期投資額をできるだけ小さくとお考えの場合は、借地借家法の適用を受けない賃貸借でオーナー様のリスクを軽減する、このような賃貸借というのも活用方法の1つではないかと考えます。

ご興味をお持ちのオーナー様は、是非当社へご連絡を頂ければ幸いでございます。

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