エヌピーシステム東京堂へのお問合せ

清瀬市・ひばりが丘の不動産売買、賃貸、土地活用、トランクルームのことならNPS東京堂

住宅宿泊事業法 民泊新法

2018年2月11日 日曜日
売買お役立ち情報

全国的に民泊を解禁する『住宅宿泊事業法(民泊新法)』が2018年6月15日に施行されることが決定しています。

 

これまでは民泊の営業を行う場合、旅館業の簡易宿所として許可を取得するか、大阪府や東京都大田区等の特区民泊を活用する方法しかありませんでしたが、新法施行後は届出を行うことで民泊の営業を行うことができるようになります。

そこで、概略、主だった規定や内容を見てみましょう。物件が居住用と認められる家屋の規定や宿泊日数の算定の仕方など、この事業に関わる業者には「住宅宿泊管理業」「住宅宿泊仲介業」としての登録が必要になります。『届出書類の内容』『宿泊者名簿の扱い』『住宅宿泊事業者の報告などについての規定』『宿泊者名簿は作成日から3年間保存すること』や、『人を宿泊させた日数等の報告を2か月ごとに行なう』など、宿泊者の安全確保のための必要な措置のほか、居室の床面積を1人当たり3.3平方メートル以上とすること、定期的な清掃、換気を行なうことなどを規定しています・・・。

 

そこで、民泊新法の5つのポイント!

 

■①民泊=住宅と位置付け

「民泊=住宅」と位置付けることで、今まで宿泊施設を作ることができなかった住宅街でも民泊の営業が可能に。ただし自治体の裁量により条例などで規制を上乗せできることから民泊に厳しい自治体では民泊の営業が難しくなる恐れがあります。

 

■②年間180日以内で営業可能

民泊を「家主居住型」と「家主不在型」の2つに区別しいずれも「一定の要件」の範囲内で住宅の貸し出しを認める。ただし年間営業日数は最大180日以内に制限されるほか、自治体によっては日数をさらに短縮する条例を制定できる。

 

■③家主は都道府県知事へ届出義務付け

「家主居住型」「家主不在型」ともに、「住宅宿泊事業者」として都道府県知事への届出が義務付けられています。

 

■④管理者に国土交通大臣の登録義務付け

家主不在型のいわゆる投資民泊については「住宅宿泊管理業者」への管理委託を要し、管理者には国土交通大臣への登録を義務付けられています。

 

■⑤民泊サイトは観光庁長官の登録を義務付け

住宅宿泊事業者(民泊:家主)と宿泊者(お客様)をマッチングする「住宅宿泊仲介事業者(インターネット募集サイト運営業者など)には観光庁長官の登録が義務付」けられています。

 

 

今回は、概略を記載させて頂きましたが他にも各省令の規定、条件があります。ご興味のある方は観光庁のホームページでご確認ください。

Copyright (c)NPシステム東京堂 All Rights Reserved.