10月1日を境に消費税が8%から10%へ改訂されました。
改訂を受け、8月下旬に当社の管理センターからトランクルーム利用者へ向けて、増税による賃料変更の通知を一斉に郵送しました。増税適用から1ヵ月経っても「家賃引き落としの金額が上がっている」との問い合わせを受ける時があります。
その中で利用者様よりこんな質問がありました。
「家賃に消費税はかかるのか・・・?」
賃貸物件にお住まいだったり、物件のオーナーさんであればご存じかと思いますが、居住用賃貸の家賃には消費税はかかりません。したがって、増税の際も家賃の変更はなかったかと思います。
地代も同様に、居住用の用途、住宅の敷地として土地を借りる場合は消費税の課税対象外となります。(但し契約期間が1ヵ月未満の場合や、旅館業に当たるものは課税対象)
消費税が対象としているものは『事業者が事業として対価を得て行う取引』となります。賃貸住宅の家賃も1989年、消費税導入当初は課税の対象でしたが、2年後の91年に改正され非課税となりました。
ここまで居住用と付け加えてきたのでお気づきの方もいらっしゃると思いますが、事務所等の用途で居住用ではない場合は課税の対象となります。
その為、同じ賃貸マンションでも居住用として借りるか、事務所として借りるかで課税になったり非課税になったりするという事です。
家賃以外の賃貸物件を借りる際に掛かる初期費用に関しても、課税になるものとならないものがあります。こちらも同様に居住用であるか否かと、返還される金額であるかという点が重要になってくるようです。
その他、賃貸物件として駐車場やトランクルームがあります。これらも場合によっては課税になったり非課税になったりします。「駐車場付き」として賃料に駐車場代が含まれている場合は非課税です。家賃とは別に、駐車場利用料を支払っている場合は課税対象となります。
駐輪場やトランクルームも同様です。
ここで注意したいのが居住用から事業用へ用途変更する際のトラブルです。契約上は居住用のまま口約束で用途変更の約束をしてしまうと、オーナーさん側からすると、受け取る家賃に差額が発生する可能性がございます。
今一度、契約の内容を見直してみるいい機会かもしれません。