自分の土地へ行き来する為に、他人様の土地を通行する為にはどのような権利や手続きがあるのでしょう。その一部を見てみましょう。
ある一定の目的の範囲内(通行など)で、他人の土地を自分の土地のために利用する権利を「地役権(ちえきけん )」といいます。
この地役権が使われる例として多いのは「他人の土地を通ったほうが駅に出やすい、広い公道に出たい」など、通行のために他人の土地を利用する場合に地役権を設定するケースがあります。これを「通行地役権」と呼ぶこともあります。
このとき、通行するために他人の土地を利用する側、つまり自分の土地『要役地:(ようえきち)』
利用される側、こちらが通行したい土地を『承役地(しょうえきち)』と呼びます。
通行のために他人の土地を利用する場合に地役権の設定や契約が最良な方法と思われます。勿論、当事者同士の合意を必要とする事から、合意さえできれば、例として通行範囲を車で出られる幅にしたり、通行料金の有無を決めたりすることもできます。
このことから、承役地の所有者からの合意(承諾)が、大前提となります。また、いつまで地役権を設定するかは双方の合意により自由に設定出来ます。
現代では、設定契約を書面で交わすことを強くお勧めしますが、口頭による約束も有効です。ただ、特に第三者への対抗力として口頭では非常に弱く不明確です。また、利用される土地(承役地)の所有者が相続や売買などで替わった場合、新所有者が地役権の事を知っていれば、地役権の登記が無くても対抗する事ができる、とされていますが不安が残ります。地役権の行使には先ず、設定内容を書面で残し可能なら登記も行い、関係者に明確にすることが重要になります。土地使用に関する権利関係は様々です。
気になる案件がありましたらご相談頂ければと思います。