所有者不明土地解消のためルールが大きく変わります。
なぜ所有者不明の土地が発生するのか?
例として相続によって譲り受けた場合、所有権移転登記をしなければなりませんが、その申請をしなくても罰則規定はございません。実家から離れた場所で生活をしている方など、登記をするメリットを得られないとそのままにしてしまうケースがあります。
この結果、自身から子や孫へと引き継がれ、時間が経ち過ぎてしまうことも…。そうなると、誰が?どのように相続されていったのか?など、詳細が分からなくなってしまいます。
理由は様々あるかと思いますが、こうなってしまった際の懸念事項として、隣地への迷惑が想定されます。家屋の老朽化、土地が草木で覆われてしまうなど、周辺環境や治安の悪化に発展してしまう事もございます。
2020年度に国土交通省がおこなった調査によると、全国で所有者不明の土地は24%でした。その内訳は、相続登記の未了63%・住所変更登記の未了33%で、大半が相続時における手続きが原因のようです。ちなみに面積でいうと、約410万ヘクタール(1ヘクタール=約3000坪)とかなりの広さです。
この所有者不明土地の拡大防止を目的に、2024年4月1日からは「相続登記の申請の義務化」、2026年4月までには「住所等の変更登記の申請の義務化」が施行されます。
「相続登記の申請の義務化」に関しては、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく義務を違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となってしまいます。
「住所等の変更登記の申請の義務化」に関しては、登記簿上の所有者が住所等を変更した日から2年以内に、住所等の変更登記を申請しなければなりません。これも正当な理由なく義務に違反すると5万円以下の過料の適用対象となってしまいます。
ちなみに施行前の相続・住所変更も、改正法の施行日より3年あるいは2年以内に行わなければならないとされているので注意が必要です。
相続した土地の処分方法は、従来の選択肢として①不動産市場で売却をする②相続放棄の2択でした。しかし、2023年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属制度」により、一つ選択肢が増えました。
この申請を出すことで、法務局の調査後に引取りの判断がなされます。引き取れると判断された場合、10年分の土地管理費用を支払うことにより、国に帰属することとなります。
ただし、通常の管理または処分をするにあたり、過分の費用や労力がかかるような土地は不承認となってしまう場合もあるみたいです。このような情報はなかなかテレビなどニュースでとりあげられることが少ないので、その時になってから知る事がたくさんあります。
不動産の事などでお困りの際は、是非、当社にご相談下さい。