草木が急成長するこの季節、越境した竹木について民法の改正がありましたのでその一部を見てみましょう。
土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができる。しかし、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がある(現民法233)。
とありましたが、この問題点は
1.竹木の所有者が枝を切除しない場合、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとるほかない。しかし、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとすると、救済を受けるための手続が過重になる。
2.竹木が共有されている場合、竹木の共有者が越境した枝を切除しようとしても、基本的には、変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられており、竹木の円滑な管理が阻害される。
では、令和5年4月から施行の改正法を見てみましょう。
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとする(新民法233Ⅲ)。
①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。※道路を所有する国や地方公共団体も、隣接地の竹木が道路に越境してきたときは、新たな規律によって枝を切り取ることが可能。
※①の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要がある。もっとも、一部の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときには、その者との関係では②の場合に該当し、催告は不要。
※①の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、基本的には2週間程度と考えられる。
※越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられる(民法703・709)。
1.土地所有者による枝の切取り
2.竹木の共有者各自による枝の切除
竹木が共有物である場合、各共有者が越境している枝を切取ることができる(新民法233Ⅱ) → 竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができる。 → 越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対しその枝の切除を求めることができ、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行(民事執行法171Ⅰ・Ⅳ)が可能以上の内容が改正となっています。
詳細は国土交通省のホームページに掲載されています。これからの季節、枝切りの際はご参考にしてください。