2022年11月3日 木曜日
売買お役立ち情報
長生きできる世の中になりましたが、ご夫婦のいずれかが先にお亡くなりになった場合、残された方の生活基盤でもある住居を確保する必要性から、令和2年4月1日以降の相続に適用の「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権(終身等)」があり、それぞれ諸々条件が異なります。ではその違いを見てみましょう。
まず、成立の前提要件としては、
◆現に居住中の建物が相続対象財産(遺産分割協議の対象)に含まれていること
◆亡くなった方(被相続人)と残された方(配偶者)の間に、
賃貸借契約など無く賃料の負担もないこと
◆相続発生前から配偶者が無償で居住していること
◆配偶者が建物の共有持分を有しないこと
以上4点が必要となります。
尚、留意点としてこの権利を譲渡する事はできません。
◆内縁配偶者は、相続権を有しない為この権利を取得できません。
【短期】の『配偶者短期居住権』場合
◆一定期間(6か月)を無償かつ無条件で居住が可能です。
◆亡くなった方(被相続人)がその建物を持分所有だった場合でも可能です。
登記をすることはできませんが、法律要件を満たせば自動的に発生する権利です。
【終身等(長期)】の『配偶者居住権』の場合
◆終身または定められた期間を、無償で居住や利用が可能です。
◆権利を認めてもらう為には、
相続人との遺産分割・家庭裁判所の審判・遺言による必要があります。
◆亡くなった方(被相続人)がその建物を持分所有の場合は成立しません。
登記が可能なため第三者に対して対抗する事ができます。
上記のような違いがあることからご自身に適している条件をご理解のうえ、
今後のご参考にして頂けたらと思います。