■土地の所有権移転登録について
新型コロナウイルス感染症により経済が大きな打撃を受ける中、土地の取得コストを軽減することにより、土地の流動化を通じた有効利用等の促進を図り、デフレ脱却・経済再生を確かなものとするため、土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の税率について、下記の特例措置を令和5年3月31日まで2年延長します。
◆土地の所有権移転登記 1000分の20→1000分の15
◆土地の所有権の信託登記 1000分の4→1000分の3
■土地等に係る不動産取得税
土地の流動化・有効利用の促進及び住宅取得の負担軽減を図るため、土地及び住宅用地の取得に係る不動産取得税について税率3%(原則4%)に軽減する措置を3年間延長します。
■地域福利増進事業に土地を利用法に基づいて実施する地域福利増進事業用に供する一定の土地及び償却資産に係る固定資産税等の課税標準を5年間2/3に軽減されます。
この課税標準の特例措置の軽減期間を2年間(令和5年3月31日まで)延長されます。
■グリーン住宅ポイント制度の創設(賃貸物件の場合)
以前、本紙でご紹介させて頂きましたこの制度、一定の省エネ性能等を有する住宅の新築やリフォームを行う場合、または一定のお要件等を満たす既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイントを付与されます。
新築の賃貸住宅にも摘要される予定で「賃貸住宅」に措ける条件としては以下の通りになります。
- 全戸が省エネ基準を満たした、床面積40平米以上の賃貸住宅が対象です。
- 棟単位で申請する必要があります。
- 分譲住宅や賃貸住宅の所有者の居宅が含まれる建築物、店舗併用の建築物は対象になりません。
- ポイント利用は追加工事交換のみです。2022年1月15日までの完了報告が必須
■確定申告や、不動産軽減措置等の電子化
コロナ禍で、確定申告書の提出のために、混雑しがちな税務署に行きたくないものです。
確定申告書に関してもパソコンなどで簡単に電子申請が可能になっています。
また様々な補助金や、不動産登録などに関しても電子化が進んでいますので、各専門家に相談すると良いと思われます。
今後も、国は様々な申請などを電子化していく予定ですので、常に細心の情報を得るように心掛けておきましょう。