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賃貸住宅管理業法に関して

2021年5月26日 水曜日
賃貸お役立ち情報

NPS東京堂通信でも何度か取り上げている賃貸住宅管理業法ですが、去る令和3年4月21日に政省令の公表が行われ具体的事項が示されております。令和2年6月に制定されたこの賃貸住宅管理業法は、すでに1つ目の柱であるサブリース事業者等に対する「特定賃貸借契約(サブリース契約)の適正化のための措置等」が令和2年12月15日より施行されており、今回公表された政省令は2つ目の柱である「賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設」に関するものになります。政省令では令和3年6月15日からの施行が決定しており、その概要は下記の内容となっております。

 

(1)賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設

委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者(管理戸数が200戸未満の者は除く)は、国土交通大臣の登録が義務付けられました。弊社が登録をしていた従前からある「賃貸住宅管理業者の任意登録制度」は廃止され新法に基づく登録制度へと生まれ変わることとなります。

 

(2)賃貸住宅管理業者の業務における義務付け

①事務所毎に1名以上の業務管理者を配置すること

②管理受託契約の締結前に、具体的な管理業務の内容

・実施方法等(重要事項)について書面を交付して説明すること

③管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理すること

④業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告すること

 

こちらに挙げた以外でも遵守しなければならないものは多数ありますが、上記が義務付けられた主な業務となります。

今回の政省令では、業務管理者の定義について「管理業務に関し2年以上の実務経験を持ち、国土交通大臣が指定する業務管理者移行講習を修了した賃貸不動産経営管理士、もしくは「管理業務に関し2年以上の実務経験を持ち、国土交通大臣が指定する賃貸住宅管理業業務管理者講習を修了した宅地建物取引士」がこれに該当すると明確になりました。また、新法が施行される中で、賃貸不動産経営管理士は国家資格として位置付けられることが決まっております。

主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家として位置付けられている賃貸不動産経営管理士、現在の有資格者は5万人を超え、今後益々のニーズが期待されています。(現在、弊社の賃貸不動産経営管理士も6名に増えました)新たな法律が施行されることで、管理業を行うためには一定の能力や要件が求められ、国に認められた管理業者が、法に基づいた適切な管理を行うことで、社会的地位は向上していき、そして確立されていくのだと強く感じ、私どもも期待をしております。

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