従来の不動産取引では、宅地建物取引業法により重要事項説明書と賃貸借契約書(宅地建物取引業法第35条、第37条書面)の書面交付が必要なため、賃貸借契約の締結には対面や郵送でのやりとりが前提となっておりました。
一方で、デジタル社会の実現に向けた改革が社会全体で加速する中、2021年5月12日の国会でデジタル改革関連法が成立したことにより、今後は宅地建物取引業法を含む48の法律を対象に、「押印撤廃・書面の電子化」の法改正が施行されます。
不動産業においては、賃貸・売買契約における重要事項説明の非対面化および、書類(34条、35条、37条書面)手続きの電子化が可能になり、
賃貸借契約においても完全電子化が実現しております。
それでは完全電子化されることで、どのようなメリットが発生してくるのでしょうか?
オーナー様のメリット
〇書類への署名・捺印や郵送の手間が省ける
〇契約手続きの短縮により賃料発生日を早められる
〇WEB手続きを好む入居者様から物件を選ばれる
入居者様のメリット
〇契約のために直接店舗へ行く時間や手間が省ける
〇書類への署名・捺印や郵送の手間が省ける
〇契約日の日程調整がしやすくなる
不動産会社のメリット
業務効率化・・・押印、郵送等の業務プロセスが不要でリードタイム短縮効果
コスト削減・・・印紙代や郵送代、封筒代、保管にかかる費用の削減
環境配慮 ・・・ペーパーレス化や郵送不要による環境負担軽減
このようなメリットが見込めます。また、コロナ禍になってから非対面化の流れが加速していくのを肌で感じていたこともあり、現在弊社では電子契約の整備を進めております。
地方から上京される方や、若年層においては潜在的なニーズが強いものと推測して、そのようなニーズがあった時に対応が取れる環境づくりから進めていこうと考えております。
実際に電子契約を行う場合
電子契約システムはイタンジ株式会社が提供する「電子契約くん」を使用し、IT重説(賃貸借契約に関する重要事項の説明を非対面化し、Web会議ツールなどを使用したオンライン上で行うこと)はアットホーム株式会社が提供する「スマート重説」を使用する予定でおります。
弊社で管理をさせて頂いております物件のオーナー様には随時電子契約および電子交付を行うことのご承諾を頂かなければなりませんので、改めてご案内・ご説明の機会を頂戴できれば幸いでございます。
今回お話しをさせて頂きました完全電子化については、浸透するまでまだまだ時間がかかるのではないかと私自身は感じています。ですが、昨今、法改正などが多く、環境は目まぐるしく変わりつづけております。私どもは常にアンテナを張って、オーナー様に対してより良い情報やお話しを提供することができるように、引き続き努めてまいります。