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不動産取引に水害ハザードマップ

2020年9月6日 日曜日
売買お役立ち情報

国土交通省は 8月下旬から、住宅購入や賃貸などの契約前に水害リスクを説明すること を不動産業者に義務付けました。

近年、浸水被害が相次いでいることを受け、住み始める前から危険性や避難場所を把握してもらい、逃げ遅れを防ぐ狙いがあります。宅地建物取 引業法施行規則の一部を改正し、水防法に基づき作成された水害ハザードマップが重要事項説明の項目として位置付ける改正が行われ令和2年8月28日から施行されることとなりました。

近年、水害の被害が多く見られ、地球温暖化による異常気象が、豪雨や暴風雨を発生させる原因の一つと言われています。

台風や大雨などの自然災害は、土嚢などの 自己防衛だけでは防ぎようがありません。

水害が発生するかもしれないという心構えが重要になります。

都市部だから・・近くに川がない・・今まで浸水なんてなかった・・」というのは昔の話です。

都市部では地表がコンクリートやアスファルトで覆われているために保水・遊水機能が低下しています。下水道や雨水菅で雨水を排出しますが、短時間で大量の雨が降ることによって水処理能力を超える水が流入した場合には、水が溢れて水害が発生することがあるのです。そこで水害への心備えと準備を見てみましょう。

・自分が住んでいる場所にどのような水害が起こりうるかを調べましょう。

・避難場所を決め、避難経路なども大事です。

・高齢者は避難に時間がかかりやすいので、早めに行動するようにしましょう。

・家だけではありません。勤務先、通勤経路もチェックが必要です。

水害を被りやすい地域は「河川の流域、海岸、三角州、川の中の島、扇状地、河川敷」 と言われています。

また、周囲より低くなっている土地などもチェックです。自分の住んでいる地域が、水害などの被害にあいやすいかどうかを見極めるには、過去の被害の様子を調べてみましょう。

今回、法改正にも出てきました「ハザードマップ」は役所のホームページでも確認できます。また役所などには、浸水実績図などが用意されています。

過去の洪水がどの位の頻度で発生し、どのエリアがどれほどの被害にあっているかを把握することも大切です。近年の豪雨は、川は無くても洪水になりますで、注意が必要ですね。

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