賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)に基づく、
賃貸住宅管理業登録制度が令和3年6月15日から施行されました。
賃貸住宅管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は、
令和4年6月15日までの移行期間に登録申請が必須となっています。
管理戸数が200戸以上にも関わらず、現在無登録営業を行っている場合は、「1年以上の懲役または100万円以下の罰金刑」の対象となるとても厳しいものになっています。
この登録が完了しているかどうかの確認は、下記国土交通省のホームページで簡単に検索することができます。《https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/chintaiKensaku.do》
既に登録が完了している弊社の登録番号は、国土交通大臣(2)第2953号になります。括弧内の数字は、5年ごとに行わなければならない更新の回数を意味しております。ただし、令和3年6月15日付で廃止となった従前の賃貸住宅管理業者登録制度(任意)に弊社が登録をしていたこともあり、改めての登録は必要になりました。ですが特例措置として、登録番号の更新回数が(2)からのスタートとなっております。
賃貸住宅管理業法で、登録制度以外に義務化された主な業務には
「業務管理者の事務所ごとの配置」
「管理受託締結前の重要事項の説明義務」
「管理する家賃などの財産の分別管理」
「契約の相手方に業務の実施状況などの定期報告義務」
の4つがあります。
これらの業務に関しても、弊社では従前の登録制度の中で実施していたこともあり、法改正に伴う追加での業務オペレーションは発生せず、スムーズに導入できております。
この「賃貸住宅管理業法」は、不良業者を排除して良質な賃貸住宅管理の提供を行えるよう環境整備の強化を目的とし、賃貸住宅管理業務に関しても、一定のルールを設けることで借主と貸主の利益保護に繋がっていくものだとされています。
まだ法改正されて間もないとはいえ、この法律が制定されたことで「賃貸住宅管理業」が確立してその社会的な地位が向上し始めてきております。今後、賃貸住宅管理業者はスキルアップしていくことが不可欠で、果たすべき責任も重くなってきます。
また、それに加えて業務管理者の要件にもなっている国家資格となった賃貸不動産経営管理士においても、オーナー様に対して適切な維持管理などについてアドバイスをすることが求められてくるでしょう。
賃貸住宅管理業のプロフェッショナルとして真摯な姿勢で行動し、管理業者としてオーナー様から選んで頂けるように、日々変わり続けられるように全力を尽くす所存です。