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賃貸アパート、マンション・・・共用部や駐車場の雑草

2022年7月7日 木曜日
賃貸お役立ち情報

共用部の緑は爽やかさを感じさせる一方、放置されると途端にマイナスイメージを持たせてしまうだけでなく、通行の妨げや、害虫等の発生にも繋がってしまいます。

また駐車場では車に傷がついてしまうことや、ゴミの不法投棄をされやすくなる等、想定以上に悪影響を及ぼすこととなります。

 

定期的に行った方が良い除草作業ですが、ここで問題となってくるのが、借主貸主どちらが除草作業を行わないといけないか?ということです。共用部は建物全体の維持管理というところで、貸主側が行うというのは分かりやすいですが、駐車場は難しいところです。

 

調べてみると、民法では貸主が負うのは「使用・収益するために必要な修繕義務(民法第606条)」ですが、雑草は自然に生えてくるものなので「修繕」にはあたりません。

当然に生じてくる雑草の成長を、使用収益に適したように処理するのは、通常の管理の範囲に属するもので「賃借物に対する善良な管理者としての保管義務(民法第400条)の範囲内であり、使用収益する者が負うべきものという解釈がある一方、「民法第601条の賃貸借」では、貸主は借主に対して、賃貸借の目的どおりに使用できる状態にしないといけないという解釈もあるようです。

 

少し難しい言い回しですが、要は占有者には賃借物を適切な状態で維持管理をする義務があるので、勝手に生えてくる雑草は借主で行うものだという考え方と、駐車場として貸し出しをしているので貸主側で利用するのに適切な状態を維持しなくてはいけないという考え方です。

 

結局どちらがやらなくてはいけないという明確な草刈りに対する法律はなさそうではありますが、借主が自分の区画だけ除草をしても出入口や駐車場の隅っこ等、特に雑草が生い茂る箇所の除草義務が借主には無いところを考えると、やはり貸主のほうで年に1~2回ほど全体の除草をやられた方が、空車率や満足度にも良い影響を及ぼすかと存じます。

 

実際のところ草が生い茂っていると、お問合せ段階でも、事前の草刈り希望や過去の除草実績を気にされる方が多くいらっしゃいます。定期的に行っておけば借主側も安心ですね。建物共用部も同じように、入居者の満足度空室募集時の成約率にも影響してきます。

ただ私も先日建物の除草作業を行いましたが、思った以上に大変な作業で、次の日には全身筋肉痛になりました。ご自身ではなかなか厳しい除草作業ですが、弊社での依頼も受け付けておりますのでぜひご用命ください定期清掃も効果的です。ちなみに約50坪の駐車場で年に1回の除草ですと45リッターのゴミ袋が15袋程度いっぱいになるくらいの量になります。

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