土地には、「地目」という名目が登記簿に記されています。
この地目によって、使用用途が定められているため、地目によっては地目の変更をしなければ、建築物が建てられないなどの弊害が出てきます。その「地目」ついて見てみましょう。
地目は「一筆の土地」ごとに定められ、現在は23種類の地目が法定されています。これらの地目は種類ごとの基準によって認定されています。
地目の23種類は「田・畑・宅地・学校用地・鉄道用地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園」、そしていずれにも該当しない場合には「雑種地」と認定されます。
私たちが良く耳にする地目は、田・畑・宅地・山林・原野・公衆用道路・公園・雑種地・墓地の9種類位と思われます。上記の地目で、「住宅」を建設できる土地はいくつありますか?
「宅地「山林」」「原野」「農地」「雑種地」の5種類で、「山林」「原野」は地目を宅地に変更する必要があります。また、「雑種地」は建物があれば現況優先で宅地とみなされます。こちらも宅地への変更手続きが必要になります。地目の認定は、その土地の利用上の観点から総合的に判断されています。
例え「田」と「畑」の違いについては、一般的にはその土地で生産される農作物(米、りんご、みかん等)で区別していますが、登記法上の地目では、(1)農耕地で用水を利用して耕作する土地が田(2)農耕地で用水を利用しないで耕作する土地を「畑」、と定めています。他にも、「墓地」は墓地埋葬法に基づく許可を受けた土地、「保安林」は森林法に基づく保安林の指定がなされた土地など、法定による地目も存在します。
その他、土地の利用が変わり地目に変更が生じた場合には、所有者は変更があった日から1か月以内に、法務局にて変更登記を申請する必要がありますので注意しましょう。
また、地目は税額に関係あるとの話もありますが、登記された地目が必ずしも固定資産税や相続税を算出する際の地目の評価と同じかというと、そうでない場合もあります。現状の利用状況に応じて算定しているケースが多いようです。同じ地域の同じ地目でも、評価が違う土地がありますので勘違いしないよう注意しましょう・・・。