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放置自転車の解決!

2022年6月13日 月曜日
賃貸お役立ち情報

お部屋探しをされているお客様にとっても、すでにご入居されている入居者様にとっても、駐輪場はとても大切な施設です。やはり入居者様1人1台は停めたい停めるスペースが欲しいというのは多くの方に共通するご要望になります。

 

例えば駐輪場の限られたスペースに放置自転車があることで、自分の自転車が駐輪スペースに停められず、野晒しで停めている入居者様がいる場合もございます。駐輪場にしばらく使われていないような汚れた放置自転車が何台もあると、駐輪場から自転車があふれてしまいます。そして、敷地内の自転車が乱雑に停められているのを見ることで、内見時にご不安に思われるお客様もいらっしゃいます。

 

なら放置自転車なんて今すぐに処分してしまおうとお考えになるかと思いますが、少しお待ちください。私有地に放置されている自転車でも、勝手に処分してしまうと、器物損壊罪(刑法261条)不法行為(民法709条)に問われてしまう可能性がございます。

 

まずは、放置自転車にタグや張り紙での警告や、駐輪場での告知、各住戸に放置自転車の処分に関する警告書の投函を行い、1ヶ月程度の周知期間を設けます。

 

期間を過ぎても警告タグを取られていない放置自転車と思われる自転車については、自転車についている防犯登録標識を物件の管轄の警察に問い合わせ、盗難自転車かどうかの確認が必要になります。ここで盗難自転車だった場合は警察の方で保管して頂けます。

防犯登録の確認をしたうえで、盗難自転車ではなくやはり放置自転車だった場合、そこからさらに1週間ほど最終警告を自転車にタグや張り紙等をしたうえで、それでもなお放置されているものについてようやく撤去することが可能になります。

 

その上でも知らない間に勝手に処分されたと、後で騒ぎだす所有者がでてきて問題になるケースもございます。そのため、周知期間等を適切に実施した証拠として、写真などを保存しておくことも重要になります。

 

このように、放置自転車への対策は即日解決とはいかず、時間労力が必要な問題です。

放置自転車の問題を放置しつづけると、駐輪場の活用できるスペースがどんどん減っていきますので、いつかは必ず重い腰を上げて取り組まなければいけない問題でもあります。

 

当社でも、放置自転車への対応についてはご相談を受け付けておりますので、お困りのオーナー様はご連絡下さいませ。

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